| そんな中、協同組合への法改正の根本要素が誕生した
《昭和二十年》 旧い体制であった同業組合を協同組合法に改正するに到った要諦について参考のため、以下述べておこう。 日本は大戦に敗れて昭和二十年八月十五日終戦を宣言した。そこで終戦処理内閣が柬久通宮により統括されたが、これは三ヵ月で倒壊した。このあとは、在野政党の社会党にお鉢が廻ってきて片山哲氏により内閣を組織したが、これも三ヵ月ほどして倒れた。そのあとは、三派で芦田均氏を内閣首班に押立てることになり、その組閣工作のために社会党を代表していた西尾氏と協同主義を信奉していた協同党書記長であった三木武夫氏が共に担当することになったのである。 この当時の組閣は、前後六ヵ月位の日時を要したほど長引いた。そこで私は、田村町にあった協同党の事務所で三木君と何度か会って、国策について意見交換をしたものだ。 当時の社会情勢は、頗る混沌としていたので、組閣の中心話題は「世相の建直しを何処に求めるか」については話し合ったのである。 私はその時、「協同経済主義を押立てることこそ今であり、そのために協同組合主義を信奉すべきである」と意見を述べておいた。それから協同組合法なるものが打ち出されたのであるから、私が出したそのときの意見が用いられて実現したものと思っていた。 戦後変更した協同組合法により、商工省からの時計組合宛に通告された事項は、次の通りである。 統制組合認可、昭和二十年九月十五日。 商工協同組合法、昭和二十一年十一月十一日、法律第五一〇号同施行、十二月一日。 物証第二四八号(昭和二十一年十一月二十七日)時計例外許可物価庁告示第五五五号(昭和二十二年九月三日)時計統制価格認可。 法律第四九号(昭和二十二年四月七日)労働基準法法律第一九一号(昭和二十三年七月二十九日)事業者団体法。 中小企業等協同組合法(昭和二十四年六月一日)法律八一号同施行(昭和七年一日)。 |
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